配当金をお得に申告

 

「17日より確定申告が始まりましたが、配当金についてお得になる申告方法をご存知ですか。」

-配当金は源泉徴収されているため申告の必要がないと聞きましたが。

「そうですね。上場株式等の配当金については、受け取った時点で20.315%の税金(国税15.315%、住民税5%)が源泉徴収されているため原則、確定申告は不要ですが、その年の所得によっては、確定申告をすることで税金の減額を受けることができます。」

-それはいいですね。

「しかし、注意点があります。確定申告は「所得税」の申告で、税務署に提出しますが、その内容がお住まいの市区町村と共有されるため、配当金を申告した場合「住民税」の計算に含まれ、例えば横浜市の場合では、国民健康保険料の算定及び70歳以上の医療費の自己負担割合の判定対象に影響します。」

-どうすればよいでしょうか。

「住民税の『納税通知書』が送られる日までに、お住まいの市区町村宛に所得の計算から配当金を除いた市民税・県民税申告書を提出します。そうすることで、所得税では配当金を申告して税金の減額を受けつつ、国民健康保険等の算定に影響させないことができます。」

-やってみたいと思います。

「余裕をもって確定申告書と同じ時期に提出するといいですね。」

 

教えて税理士さん® 神奈川新聞

2020年2月20日(木)掲載

(回答者 舟倉大輔)